平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令平成二十七年政令第二百五十八号
第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第一項 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの 四の七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前三号に掲げる者に準ずるもの 第二十五条の四第一項第一号 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等 が負担すべき 若しくは組織委員会(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会をいう。次項において同じ。)が負担すべき 第二十五条の四第二項 若しくは受入先弁護士法人等 、受入先弁護士法人等若しくは組織委員会 附則第八条第三項第一号 継続長期組合員 派遣職員(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員 附則第八条第六項 継続長期組合員 派遣職員である組合員、継続長期組合員