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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法平成二十七年法律第三十四号

第2条

お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会(平成二十四年五月十日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)が調達するラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第2条 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第3条 (組織委員会による派遣の要請) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第7条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第16条 (対象大会関係施設の指定等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第18条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第1条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第2条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第6条 (法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)