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防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和二十七年法律第二百六十六号
第24の5条
教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条
(国家公務員災害補償法の準用)
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