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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第24の5条

教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。

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なし