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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第24の3条

即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。 2 前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。 3 前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

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なし