HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の12条(予備自衛官手当の不支給等)

法第二十四条の三第四項第二号に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「防衛招集等」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。 二 防衛招集等に応じたならば配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。 2 予備自衛官が法第二十四条の三第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。 ただし、予備自衛官が法第二十四条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし