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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の13条(即応予備自衛官手当の支給等)

前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の三第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の三第四項各号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項各号」と、「法第二十四条の三第四項第三号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第三号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし