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防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和二十七年法律第二百六十六号
第24の4条
訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17の13条
(即応予備自衛官手当の支給等)
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条
(国家公務員災害補償法の準用)
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