防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号 第24の6条 第二十四条の二から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。