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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第22条(人事行政改善の勧告)

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。

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なし