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国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号

第21条(国家公務員法との関係)

第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし