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国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号

第13の4条(無料宿舎を貸与する者の選定)

一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。

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なし