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防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和二十七年法律第二百六十六号
第26条
(非常勤の者の給与)
非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条
(国家公務員災害補償法の準用)
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