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国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号

第2条(定義)

この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十四条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 一 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社 二 信用金庫 三 相互会社 四 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人 五 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの 3 この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。 4 この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの 二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの 5 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 雇用保険法施行規則 第18条 (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の22条 (法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の18条 (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の29条 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の32条 (法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の36条 (法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第101の44条 (法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第5条 (交流基準) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第19条 (交流採用) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第21条 (交流採用職員の服務等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第23条 (人事交流の制度の運用状況の報告) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第1条 (定義) 引用 官民の人材交流の範囲を定める政令 本則