HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第108の6条(職員団体のための職員の行為の制限)

職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。 第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。 職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条 (裁判所職員への準用) 準用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28の2条 引用 国家公務員退職手当法 第7条 (勤続期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第2条 (職員) 引用 寒冷地手当支給規則 第4条 (支給額が零となる職員) 引用 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令 第1条 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る経過措置) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条 (留学費用の償還) 引用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第11条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第8条 (自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第9条 (配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第7条 (配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第9条 (配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)