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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第31条(任命権者等)

隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)が行う。 2 防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。 この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。 3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。 4 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。 ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。 5 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理その他人事管理に関する基準(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 国家公務員法 第61の2条 (適格性審査及び幹部候補者名簿) 引用 国家公務員法 第61の9条 (運用の基準) 引用 自衛隊法 第31の5条 (管理職への任用に関する運用の管理) 引用 自衛隊法 第36の2条 (隊員の任期を定めた採用) 引用 自衛隊法 第40条 (退職の承認) 引用 自衛隊法 第44条 (休職の効果) 引用 自衛隊法 第106条 (火薬類取締法の適用除外) 引用 自衛隊法 第115の22条 (景観法の特例) 引用 自衛隊法 第115の27条 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例) 引用 防衛省組織令 第51条 (防衛人事審議会) 引用 自衛隊法施行令 第54の4条 (定年前再任用の選考に用いる情報) 引用 自衛隊法施行令 第59の5条 (他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準) 引用 自衛隊法施行規則 第28条 (隊員の昇任) 引用 自衛隊法施行規則 第32条 (予備自衛官及び即応予備自衛官の採用) 引用 自衛隊法施行規則 第66条 (懲戒権者) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 引用 自衛隊員倫理法 第21条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分) 引用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第4条 (交流派遣の実施に関する計画) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用)