自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第44条(休職の効果) 休職の期間は、政令で定める。 ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。 4 第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。