自衛隊員倫理法平成十一年法律第百三十号 第21条(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分) 防衛大臣は、第十九条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第三十一条第一項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行うことができる。