自衛隊員倫理法平成十一年法律第百三十号
第11条(所掌事務及び権限等)
審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。 一 次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。 イ 自衛隊員倫理規程に関する事項 ロ この法律又はこの法律に基づく命令(第五条第二項の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項 ハ 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画に関する事項 ニ 自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項 ホ 自衛隊員倫理規程の遵守のための体制整備に関する事項 二 各種報告書の審査を行うこと。 三 次条第一項、第十六条第二項及び第十九条第二項の規定により防衛大臣の命を受けて、この法律又はこの法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為又は違反する行為について調査を行うこと。 四 第五条第三項、第九条第二項ただし書、次条第二項及び第三項、第十四条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条並びに第二十三条の規定に基づく防衛大臣の諮問に応じて意見を述べること。 五 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限
2 審査会の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。