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自衛隊員倫理法平成十一年法律第百三十号

第17条(防衛装備庁長官による懲戒処分)

防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。 2 防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。

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なし