自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第66条(懲戒権者) 法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。 2 懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。