自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第28条(隊員の昇任)
隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。 ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。 一 准陸尉から三等陸尉への昇任 二 准海尉から三等海尉への昇任 三 准空尉から三等空尉への昇任 四 陸曹長から三等陸尉への昇任 五 海曹長から三等海尉への昇任 六 空曹長から三等空尉への昇任 七 陸士長から三等陸曹への昇任 八 海士長から三等海曹への昇任 九 空士長から三等空曹への昇任
2 前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。