自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第30条(特別昇任)
次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。 一 職務遂行上功労があつた者 二 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者 三 国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの 四 派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの 五 前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者