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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第30条(特別昇任)

次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。 一 職務遂行上功労があつた者 二 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者 三 国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの 四 派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの 五 前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

この条文を準用・引用する条文 0

なし