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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第31の2条(隊員の降任)

任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。 2 任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

この条文を準用・引用する条文 1