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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第65の9条(一般定年等隊員等に係る勧告等)

再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

この条文を準用・引用する条文 1