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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第115の27条(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第十五条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、同法第三十四条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」とする。 2 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条第一項及び第三十一条第一項の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。 3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出を要するものをしようとする場合におけるこれらの規定の適用については、同法第二十一条第一項及び第四十条第一項中「日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより」とあるのは「ときは、遅滞なく」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十一条第三項及び第四十条第三項中「その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは「あらかじめ」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十七条第一項中「当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該工事について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十八条第一項中「前条第一項の規定による届出」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた前条第一項の規定による通知」と、「当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは「当該通知に係る事項の変更をする」と、「当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該変更について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」とする。 4 第一項及び前項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第十五条第一項、第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による通知を受けた者は、同法第二条第五号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。