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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第30条(委任規定)

本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし