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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第30条
(委任規定)
本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自衛隊法
第115の27条
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
引用
自衛隊法
第106条
(火薬類取締法の適用除外)
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