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宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号

第21条(工事等の届出)

宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 3 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 自衛隊法 第115の27条 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例) 引用 自衛隊法施行規則 第88の16条 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第2条 (定義) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第13条 (宅地造成等に関する工事の技術的基準等) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第58条 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第26条 (届出を要する工事) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第52条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第53条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第54条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第55条 (擁壁等に関する工事の届出) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第56条 (公共施設用地の転用の届出) 引用 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条 (再生資源利用促進計画の作成等)