建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令平成三年建設省令第二十号
第8条(再生資源利用促進計画の作成等)
元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。 一 体積が五百立方メートル以上である建設発生土 二 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が二百トン以上であるもの
2 再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名 二 第九条の規定により工事現場に置く責任者の氏名 三 指定副産物の種類ごとの工事現場内における利用量及び再資源化施設、他の工事現場その他の指定副産物の搬出先への搬出量 四 指定副産物の種類ごとの搬出先の名称及び所在地 五 指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率(工事現場における指定副産物の発生量に対する当該工事現場内における利用量及び当該工事現場からの搬出量のうち再生資源としての利用量の合計の割合をいう。) 六 再生資源利用促進計画の作成日又は変更日 七 前各号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
3 元請建設工事事業者等は、第一項第一号に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を確認した上で再生資源利用促進計画を作成するものとする。 一 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第七項又は第四条第一項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること 二 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項 イ 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けていること ロ 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること 三 前二号に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
4 前項の場合において、元請建設工事事業者等は、同項各号に掲げる事項の確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
5 発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、再生資源利用促進計画(前項の規定により作成した書面を含む。第九項を除き、以下同じ。)の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。
6 第三項の場合において、元請建設工事事業者等は、建設発生土の運搬を行う者に対し、第二項第三号及び第四号に掲げる事項並びに第三項各号に掲げる事項の確認の結果を通知するものとする。
7 元請建設工事事業者等は、第二項各号に掲げる事項又は第三項各号に掲げる事項の確認の結果について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者にあってはその変更の内容を発注者に速やかに報告し、第一項第一号に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する元請建設工事事業者等にあってはその変更の内容(第二項第三号及び第四号に掲げる事項並びに第三項各号に掲げる事項の確認の結果に係るものに限る。)を当該指定副産物の運搬を行う者に通知するものとする。
8 元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
9 元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。
10 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。
11 元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。