建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令平成三年建設省令第二十号
第4条(建設発生土の利用の促進)
発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。 一 当該工事現場の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報 二 当該工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
2 元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。