HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第52条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。 2 前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 備考 位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。 土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。 3 土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。 4 前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 備考 位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。 土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容