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宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号

第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 建設業法施行令 第7の3条 (法第二十四条の七第一項の法令の規定) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第16条 (変更の許可等) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第6条 (擁壁、排水施設その他の施設) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第18条 (特定盛土等に関する工事の技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第21条 (資格を有する者の設計によらなければならない措置) 引用 自衛隊法 第115の27条 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第17条 (完了検査等) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第18条 (中間検査) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第20条 (監督処分) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第55条 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第7条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条 (擁壁の設置に関する技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第14条 (崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第15条 (崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第16条 (排水施設の設置に関する技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第19条 (土石の堆積に関する工事の技術的基準) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第22条 (設計者の資格) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第50条 (定期の報告の報告事項) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準)