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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号

第21条(資格を有する者の設計によらなければならない措置)

法第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 高さが五メートルを超える擁壁の設置 二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置