宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号
第7条(宅地造成等に関する工事の許可の申請)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 次の表に掲げる図面 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の一以上 地形図 方位及び土地の境界線 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。 土地の平面図 方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 二千五百分の一以上 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。 擁壁、崖面崩壊防止施設及び排水施設については、申請書と照合できるように番号を付すること。 土地の断面図 盛土又は切土をする前後の地盤面 二千五百分の一以上 高低差の著しい箇所について作成すること。 排水施設の平面図 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法のり寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 五百分の一以上 崖の断面図 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、盛土又は切土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 五十分の一以上 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 五十分の一以上 擁壁の背面図 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 五十分の一以上 崖面崩壊防止施設の断面図 崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配、崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法、崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに透水層の位置及び寸法 五十分の一以上 崖面崩壊防止施設の背面図 崖面崩壊防止施設の寸法、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 五十分の一以上 水抜穴及び透水層に係る事項については、必要に応じて記載すること。 二 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 三 令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書 四 令第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書 五 第一号の表に掲げる図面(令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類 六 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 七 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 八 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書 ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類 九 別記様式第三の資金計画書 十 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 十一 法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 十二 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
2 土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次の表に掲げる図面 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の一以上 地形図 方位及び土地の境界線 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。 土地の平面図 方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 五百分の一以上 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 空地、雨水その他の地表水による堆積した土石の崩壊を防止するための措置及び堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置については、申請書と照合できるように番号を付すること。 土地の断面図 土石の堆積を行う土地の地盤面 五百分の一以上 二 第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類 三 第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類 四 土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 五 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 六 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書 ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類 七 別記様式第五の資金計画書 八 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 九 法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 十 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類