宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号
第36条(許可証の様式)
法第十四条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
2 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
3 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
4 前二項の規定は、法第十六条第三項において準用する法第十四条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。 この場合において、第二項中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、前項中「第七項第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。