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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第37条(変更の許可の申請)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 2 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。