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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第63条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)

特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 第七条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類 二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類 2 土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 第七条第二項第一号から第九号までに掲げる書類 二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類