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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第66条(許可証の様式)

法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。 2 都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 3 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 4 前二項の規定は、法第三十五条第三項において準用する法第三十三条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。 この場合において、第二項中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、前項中「第六十三条第二項」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし