宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第2条(基礎調査の調査事項) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 土地の利用状況 二 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地 三 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性