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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第12条
(師団長)
師団の長は、師団長とする。 2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
自衛隊法
第115の27条
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
引用
自衛隊法
第106条
(火薬類取締法の適用除外)
引用
自衛隊法
第108条
(労働組合法等の適用除外)
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