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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則平成二十年総務省令第八号

第11条(退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)

法第二条第四号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。 ただし、退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。 一 一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。) 当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額 イ 基本額(当該地方公共団体の退職手当に関する条例(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては当該組合の条例をいう。以下この号において同じ。)において定められた国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の基本額に相当する退職手当をいう。) 当該年度の前年度の末日の属する月の当該職員の給料月額に、支給率(当該地方公共団体の退職手当に関する条例において勤続期間に応じて定められた国家公務員退職手当法第三条第二項に相当する割合をいう。)を乗じて得た額 ロ 調整額(当該地方公共団体における国家公務員退職手当法第二条の四の調整額に相当する退職手当をいう。) 勤続期間が十年以上の職員について、総務大臣の定める基準に従って算定した額の合計額 二 特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員 当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額

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なし