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国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第6の4条(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)

法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。

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なし