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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号

第10条(派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例)

派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項(給与法第二十八条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし