HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 二 国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者 2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。 この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 国家公務員退職手当法施行令 第19条 (内閣官房令への委任) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第31条 (国家公務員退職手当法の特例) 準用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28の2条 引用 国家公務員退職手当法 第3条 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額) 引用 国家公務員退職手当法 第5の2条 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法 第7条 (勤続期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法 第8の2条 (定年前に退職する意思を有する職員の募集等) 引用 国家公務員退職手当法 第14条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限) 引用 国家公務員退職手当法 第15条 (退職をした者の退職手当の返納) 引用 国家公務員退職手当法 第16条 (遺族の退職手当の返納) 引用 国家公務員退職手当法 第17条 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付) 引用 国家公務員退職手当法 第20条 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第17条 (一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)