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国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第19条(内閣官房令への委任)

法第十二条第二項(法第十三条第十項、第十四条第五項、第十五条第六項、第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし