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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第76条
(欠格による失職)
職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員法
第38条
(欠格条項)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
一般職の職員の給与に関する法律
第19の5条
引用
国家公務員退職手当法
第12条
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
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