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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の6の3条(その他高額療養費の支給に関する事項)

自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。 一 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 二 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万五千四百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。 2 自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。 3 自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 4 自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。 5 第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。 6 健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六の規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「同令第十七条の六」と読み替えるものとする。 7 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。

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なし