船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第105条(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日) 令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。