船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第160の2条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 第百五十三条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第百五十三条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。