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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第100の7条(滞納処分等実施規程の認可等)

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 健康保険法 第204の4条 (滞納処分等実施規程の認可等) 準用 船員保険法 第153の4条 (滞納処分等実施規程の認可等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第19条 (滞納処分等実施規程の認可等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第15条 (滞納処分等実施規程の認可等) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第31条 (滞納処分等実施規程の認可等) 引用 健康保険法 第221条 引用 健康保険法施行規則 第158の16条 (滞納処分等実施規程の記載事項) 引用 船員保険法 第160の2条 引用 厚生年金保険法 第104の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第107条 (滞納処分等実施規程の記載事項) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第27条 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の16条 (滞納処分等実施規程の記載事項) 引用 日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 第1条 (法附則第五条第三項の認可を要する規則等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第23条 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第6条 (滞納処分等実施規程の記載事項)