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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号

第6条(滞納処分等実施規程の記載事項)

法第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 滞納処分等の実施体制 二 滞納処分等の認可の申請に関する事項 三 滞納処分等の実施時期 四 財産の調査に関する事項 五 差押えを行う時期 六 差押えに係る財産の選定方法 七 差押財産の換価の実施に関する事項 八 法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項